現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
失業保険でしつもんがあります。
残り40日を残した段階で再就職するとします。
例えば、25にちぶん、再就職手当てがもらえるとします
半年後、その会社をやめましま。
残りの15にちぶんの失業手当てを再開します。
そのときに、半年でやめた会社から、離職ひょうが届きました。
それをハロワにだしたら、その会社の失業保険はどうなるんですか?
残り40日を残した段階で再就職するとします。
例えば、25にちぶん、再就職手当てがもらえるとします
半年後、その会社をやめましま。
残りの15にちぶんの失業手当てを再開します。
そのときに、半年でやめた会社から、離職ひょうが届きました。
それをハロワにだしたら、その会社の失業保険はどうなるんですか?
半年で辞めた会社が自己都合で6ヶ月では期間が足りなくて受給できないとき、若しくは雇用保険に加入していなかった時はその残っている分は再手続で受給できます。
最初に辞めた会社から1年間は有効です。
ただし、会社都合で6ヶ月で受給資格があるときはその離職票で新たに手続になり残った分は消滅して受給できません。
「補足」
gaianoasaさんが言うように質問者さんの再就職手当の日数はおかしいですね。
まあ、それはそれとして、状況によっては受給できるということです。
最初に辞めた会社から1年間は有効です。
ただし、会社都合で6ヶ月で受給資格があるときはその離職票で新たに手続になり残った分は消滅して受給できません。
「補足」
gaianoasaさんが言うように質問者さんの再就職手当の日数はおかしいですね。
まあ、それはそれとして、状況によっては受給できるということです。
1ヶ月前退職し、失業保険の手続きを行うため書類を確認していたら離職票が無く、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の離職票交付希望欄が2無になっていました。
退職時、退職後の進路につい
てはっきりと決まってなかったのでその旨は伝えていたのですが、離職票が欲しいとはっきり言わなかったためもらえなかったのでしょう…
今から希望してもらえるものなのでしょうか?その場合どのような手続きをとればよいのでしょうか?
ちゃんと調べておくべきだったと後悔しております。全くの無知でお恥ずかしいのですが、教えて頂けると助かります。
退職時、退職後の進路につい
てはっきりと決まってなかったのでその旨は伝えていたのですが、離職票が欲しいとはっきり言わなかったためもらえなかったのでしょう…
今から希望してもらえるものなのでしょうか?その場合どのような手続きをとればよいのでしょうか?
ちゃんと調べておくべきだったと後悔しております。全くの無知でお恥ずかしいのですが、教えて頂けると助かります。
会社に対して『離職票の発行を依頼』してください。
場合によっては・・・会社を管轄するハローワークへ出向いて『適用課』で、その旨を申出たら対応してもらえます。
場合によっては・・・会社を管轄するハローワークへ出向いて『適用課』で、その旨を申出たら対応してもらえます。
就職活動について
この度会社を退職して就職活動をします。
離職票をもらい失業保険の手続きをしにハローワークにいきます。
退職理由は自己都合です。
この様な場合にハローワークに登録して就職活動を始めたことを
前の職場に知られてしまうことってあるのでしょうか?
この度会社を退職して就職活動をします。
離職票をもらい失業保険の手続きをしにハローワークにいきます。
退職理由は自己都合です。
この様な場合にハローワークに登録して就職活動を始めたことを
前の職場に知られてしまうことってあるのでしょうか?
例えばある会社の面接に行ったとして、その会社があなたの了解を得て前の職場に何かしらの確認をする事は考えられます。
身分照会だったり勤務態度を聞いたりとかね。
それ以前、ハローワークに登録した、失業保険受給の手続きをした就職活動を始めたとかまでは知られないと思いますよ。
身分照会だったり勤務態度を聞いたりとかね。
それ以前、ハローワークに登録した、失業保険受給の手続きをした就職活動を始めたとかまでは知られないと思いますよ。
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