ハローワークへお勤めの方、もしくは専門職の方からの回答をお願いします。
長文です。
現在、失業保険の受給期間延長中です。6月29日が出産予定日だったので、直前の認定日以降、受給期間延長の手続きをしています。
退職理由は、派遣切りです。受給期間は180日で、残り26日で受給は終了します。
出産は6月30日でした。
①産後、8週経たないと受給期間延長を解除出来ませんか?
②今から、職業訓練を受けることは不可能でしょうか?
③派遣切りに遭った人は「個別延長」が出来るらしいですが、こちらからハローワークの人に相談したら個別延長に対応してもらえますか?
我が家は主人も派遣切り(派遣会社の正社員になって2ヶ月で解雇されました)で、職業訓練に通っていますがなかなか再就職先が決まらず、今からでも私の失業保険で長期間もらえるような方法はないか考えてみました。
私自身、再就職先が見つかればすぐに働きたいのですが、まだ子供を保育園に預けられる状況でなく、かと言って今の環境でいいわけでもなく困っています。
※派遣で生活基盤が脆いのに子供を作ったことが悪いと言ったような「派遣だから」的な回答は必要としていません。
私も主人もこんなご時世になるとは夢にも思っていませんでしたから。
長文・乱文失礼しました。知恵を貸してください。よろしくお願いします。
長文です。
現在、失業保険の受給期間延長中です。6月29日が出産予定日だったので、直前の認定日以降、受給期間延長の手続きをしています。
退職理由は、派遣切りです。受給期間は180日で、残り26日で受給は終了します。
出産は6月30日でした。
①産後、8週経たないと受給期間延長を解除出来ませんか?
②今から、職業訓練を受けることは不可能でしょうか?
③派遣切りに遭った人は「個別延長」が出来るらしいですが、こちらからハローワークの人に相談したら個別延長に対応してもらえますか?
我が家は主人も派遣切り(派遣会社の正社員になって2ヶ月で解雇されました)で、職業訓練に通っていますがなかなか再就職先が決まらず、今からでも私の失業保険で長期間もらえるような方法はないか考えてみました。
私自身、再就職先が見つかればすぐに働きたいのですが、まだ子供を保育園に預けられる状況でなく、かと言って今の環境でいいわけでもなく困っています。
※派遣で生活基盤が脆いのに子供を作ったことが悪いと言ったような「派遣だから」的な回答は必要としていません。
私も主人もこんなご時世になるとは夢にも思っていませんでしたから。
長文・乱文失礼しました。知恵を貸してください。よろしくお願いします。
ハローワークに相談するのと、役所に相談してみてはいかがでしょう。
ハロワはその場所によって、判断が違ってきます。
ハロワはその場所によって、判断が違ってきます。
確定申告の必要性
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
必ずしも確定申告をするのか?ということであれば、しなくても問題ありません。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。
しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。
なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。
しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。
なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
失業保険について質問します。受給期間は90日。待機期間は7日で病気の為に延長手続きをしたので給付制限はないとハローワークで言われました。
失業認定日が仮に1月10日だとしたら、何月何日まで受給できますか?
また、この90日の受給後に職業訓練を受ける場合は、1日でも、受給資格が残っていないとダメですか?
90日の間に再就職するのが理想ですが、受講したいものが来年4月しかありません。でも、生活もある。すぐに就職できたら良いけど、そんなに簡単にはいかないので…
失業認定日が仮に1月10日だとしたら、何月何日まで受給できますか?
また、この90日の受給後に職業訓練を受ける場合は、1日でも、受給資格が残っていないとダメですか?
90日の間に再就職するのが理想ですが、受講したいものが来年4月しかありません。でも、生活もある。すぐに就職できたら良いけど、そんなに簡単にはいかないので…
病気のための延長手続きですよね?。職業訓練も失業給付も受けれませんよ。この延長は病気のために就職活動が出来ないので受給開始時期を遅らせる手続きですよ。病気であれば別の傷病手当ての申請をしてください。完治(医師の就労可能証明)して働ける状態になったら求職登録、休職相談、受講指示、選考合格で職業訓練が受講できます。ですから延長というのは受給日数が増えるわけでは有りませんよ。余談ですが待機期間ではなく「待期期間」です。延長処理時に医師の「就労不可の」証明は添付しているんですよね。もう一度ハローワークで確認してください。それと雇用保険や職業訓練の意義を再度ご確認ください。「就労の意思と能力があって就職が困難な方」を支援する制度であり、窓口です。病気や怪我で働けない場合は別な窓口での相談になります。健康保険組合や自治体の健康福祉課になると思います。
扶養について質問です。
11/14付で会社を退職(派遣契約) 退職理由、会社が閉店する事になり会社都合ということ
稼ぎとしては今年度中は141万以上で夫の会社の扶養に入れないと言われました。
ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと 税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが、、、そのしくみを詳しく教えて下さい。後再就職は希望しているのですが、(パートまたは正社員または派遣社員)なかなかなく雇用保険を適用し失業保険を貰うとなると(職がなく)会社都合なので約1カ月で受給できると以前伺いました。その場合は国保扱いになると思うのですが私にはその判断基準がよくわかりません。国保で受給しながら探した方がいいのか 夫の会社の方で加入し探した方がいいのか どなたかこのようなケースの場合自分にとり利口な形を教えて下さい。宜しくお願い致します
11/14付で会社を退職(派遣契約) 退職理由、会社が閉店する事になり会社都合ということ
稼ぎとしては今年度中は141万以上で夫の会社の扶養に入れないと言われました。
ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと 税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが、、、そのしくみを詳しく教えて下さい。後再就職は希望しているのですが、(パートまたは正社員または派遣社員)なかなかなく雇用保険を適用し失業保険を貰うとなると(職がなく)会社都合なので約1カ月で受給できると以前伺いました。その場合は国保扱いになると思うのですが私にはその判断基準がよくわかりません。国保で受給しながら探した方がいいのか 夫の会社の方で加入し探した方がいいのか どなたかこのようなケースの場合自分にとり利口な形を教えて下さい。宜しくお願い致します
>税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが
税金の場合の「収入」「所得」とは、
あくまでもその年の1月から12月までの話なので、
すでに今年は141万円以上の収入があるので、今年は旦那さんの「扶養親族」となることはできない、ということです。
あなた自身は確定申告をすることになります。
>ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと
健康保険の扶養の取り扱いは、「協会けんぽ」「健保組合」「共済組合」など、保険者により異なりますが、
簡単に言えば、1月から、ということではなく、あなたが今の時点から1年あたりの年収見込みが130万円未満かどうか、
ということになります。
つまり、今まで141万円収入を得ていても、今後無職で0円だ、というのであれば、被扶養者となれる可能性があるということです。
もちろん、保険者によっては、すでに支払われている給与を加味して審査をするところ、退職金の有無も関わってくるところもありますが・・・。すくなくとも、共通して失業給付が日額3,612円以上あると、被扶養者とはなれません。その場合は、受給資格者証に「受給終了」という印鑑をもらってから、旦那さんの健康保険に申請することになります。
税金の場合の「収入」「所得」とは、
あくまでもその年の1月から12月までの話なので、
すでに今年は141万円以上の収入があるので、今年は旦那さんの「扶養親族」となることはできない、ということです。
あなた自身は確定申告をすることになります。
>ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと
健康保険の扶養の取り扱いは、「協会けんぽ」「健保組合」「共済組合」など、保険者により異なりますが、
簡単に言えば、1月から、ということではなく、あなたが今の時点から1年あたりの年収見込みが130万円未満かどうか、
ということになります。
つまり、今まで141万円収入を得ていても、今後無職で0円だ、というのであれば、被扶養者となれる可能性があるということです。
もちろん、保険者によっては、すでに支払われている給与を加味して審査をするところ、退職金の有無も関わってくるところもありますが・・・。すくなくとも、共通して失業給付が日額3,612円以上あると、被扶養者とはなれません。その場合は、受給資格者証に「受給終了」という印鑑をもらってから、旦那さんの健康保険に申請することになります。
ハローワークについてです。
6月に会社を辞め、ハローワークに手続きに行きました。(失業保険など)
12月に最後の認定日があります。
その間でいい会社や、面接に行ってもなかなか…と
いう、職に着くことができなければ、その保険などが支給されるのですが、質問が、
ハローワークに行っても、情報がなく、インターネットや、広告、雑誌?などでいいところが見つかった場合ハローワークに行った方がいいのでしょうか?
そして、私はもうすぐ妊娠(まだ確定ではないですが)する予定です。
今ここで働くべきか、そして働かなかった場合、妊娠という理由で失業保険は出るのでしょうか??
6月に会社を辞め、ハローワークに手続きに行きました。(失業保険など)
12月に最後の認定日があります。
その間でいい会社や、面接に行ってもなかなか…と
いう、職に着くことができなければ、その保険などが支給されるのですが、質問が、
ハローワークに行っても、情報がなく、インターネットや、広告、雑誌?などでいいところが見つかった場合ハローワークに行った方がいいのでしょうか?
そして、私はもうすぐ妊娠(まだ確定ではないですが)する予定です。
今ここで働くべきか、そして働かなかった場合、妊娠という理由で失業保険は出るのでしょうか??
まだ、妊娠が確定していないなら、当然、出産予定日も確定していませんよね。
出産予定日は恐らく来年後半以降になるのでは?
妊娠による「受給期間の延長」は、今の状況では難しいと思います。
別に正職員の就職をしないと失業給付がもらえるわけではありません。
失業給付を受給するための就職とは、極端な話、雇用保険の加入要件を満たすような条件です。
週に20時間以上の所定労働時間で31日以上の雇用見込みがある仕事を探せばいいでしょう。
私なら黙って12月の最終認定日まで支給を受けますがね。
出産予定日は恐らく来年後半以降になるのでは?
妊娠による「受給期間の延長」は、今の状況では難しいと思います。
別に正職員の就職をしないと失業給付がもらえるわけではありません。
失業給付を受給するための就職とは、極端な話、雇用保険の加入要件を満たすような条件です。
週に20時間以上の所定労働時間で31日以上の雇用見込みがある仕事を探せばいいでしょう。
私なら黙って12月の最終認定日まで支給を受けますがね。
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