税金の免除について教えてください。
7月末に会社都合で退職予定です。
失業後は10月から6ヶ月間の職業訓練を受けたいと思ってます。
しかも、受けたいと思っている職業訓練校が地元ではないので、初めての一人暮らしをしながらと考えています。家賃や生活費などは失業保険(給付金)でなんとか生活しようと思っていますが、税金の支払いがとても困難です。
・国民年金
・国民健康保険 または 社会保険任意継続
・住民税(市民税)
上記の支払いに関して、私のような状況で免除が可能なものはありますか?
ちなみに年齢は29歳、前年の総収入額は300万でした。引かれて手取りの総支給額は190万です。
宜しくお願いします!
7月末に会社都合で退職予定です。
失業後は10月から6ヶ月間の職業訓練を受けたいと思ってます。
しかも、受けたいと思っている職業訓練校が地元ではないので、初めての一人暮らしをしながらと考えています。家賃や生活費などは失業保険(給付金)でなんとか生活しようと思っていますが、税金の支払いがとても困難です。
・国民年金
・国民健康保険 または 社会保険任意継続
・住民税(市民税)
上記の支払いに関して、私のような状況で免除が可能なものはありますか?
ちなみに年齢は29歳、前年の総収入額は300万でした。引かれて手取りの総支給額は190万です。
宜しくお願いします!
>・国民年金
減免制度があります。
>・国民健康保険 または 社会保険任意継続
任意継続は減免制度はありません。国保加入となります。国保には減額制度があります。
>・住民税(市民税)
払わないと差し押さえられます。市役所で相談してください。
>私のような状況で免除が可能なものはありますか?
市役所で相談してください。自治体の裁量です。
減免制度があります。
>・国民健康保険 または 社会保険任意継続
任意継続は減免制度はありません。国保加入となります。国保には減額制度があります。
>・住民税(市民税)
払わないと差し押さえられます。市役所で相談してください。
>私のような状況で免除が可能なものはありますか?
市役所で相談してください。自治体の裁量です。
主人の扶養から外れるタイミングについて
妊娠を期に職場を退職し、失業保険延長の手続きをしています
子供が1歳になるのでそろそろ仕事を探そうと失業保険の手続きを来月あたりしたいと思っています
現在主人の扶養にはいっているのですが 年末近くに扶養から外れることでなにか問題はありますか?
無知で申し訳有りませんがご存知の方お教えください
妊娠を期に職場を退職し、失業保険延長の手続きをしています
子供が1歳になるのでそろそろ仕事を探そうと失業保険の手続きを来月あたりしたいと思っています
現在主人の扶養にはいっているのですが 年末近くに扶養から外れることでなにか問題はありますか?
無知で申し訳有りませんがご存知の方お教えください
税の控除対象配偶者ではなくて、健康保険の被扶養者のことだということは理解されてます?
あなたは年末調整を頭に思い浮かべて質問しませんでしたか?
あなたは年末調整を頭に思い浮かべて質問しませんでしたか?
失業保険について
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。
最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。
また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。
※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。
しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
失業保険は収入として計算されるのですか?
今年1月から5月いっぱいまで正社員として働いておりましたが、自己都合により退職し、主人の扶養になりました。
5月までの収入が109万になってしまったので、「奥さんは今年はこれ以上働かないほうがいい、かえって損するかもしれない。失業保険ももらわない方向で・・・」と主人の会社の庶務の方のお言葉でした。
その話を知人にしたところ、失業保険もらったほうがいい、もちろん職安のほうには働く意欲は見せないといけないけど。失業保険は収入にはならないと言われました。
来年からはまた働こうとは思っているので職安に行って手続きをしたほうがいいのでしょうか・・・?
それとも下手に動いて保険を受給してしまったら主人の収入からかなり税金がひかれてしまうようになってしまうのでしょうか・・・?
初めての質問で言葉を上手に伝えられてないかもしれませんがどなたか宜しくお願いします。
今年1月から5月いっぱいまで正社員として働いておりましたが、自己都合により退職し、主人の扶養になりました。
5月までの収入が109万になってしまったので、「奥さんは今年はこれ以上働かないほうがいい、かえって損するかもしれない。失業保険ももらわない方向で・・・」と主人の会社の庶務の方のお言葉でした。
その話を知人にしたところ、失業保険もらったほうがいい、もちろん職安のほうには働く意欲は見せないといけないけど。失業保険は収入にはならないと言われました。
来年からはまた働こうとは思っているので職安に行って手続きをしたほうがいいのでしょうか・・・?
それとも下手に動いて保険を受給してしまったら主人の収入からかなり税金がひかれてしまうようになってしまうのでしょうか・・・?
初めての質問で言葉を上手に伝えられてないかもしれませんがどなたか宜しくお願いします。
失業保険の受給額は、所得にはなりません。
旦那さんの会社から家族手当がどの程度支給されるのか、あなたが支払う国民健康保険・国民年金の合計額が、失業保険の受給額より多くなるのであれば、失業保険の手続きはしないほうが良いかと思います。
ちなみに、失業保険の受給に関係なく、所得税に関しては10%の税率で36000円減税になります。
失業保険をもらった方が、得のような気もしますが・・・
旦那さんの会社から家族手当がどの程度支給されるのか、あなたが支払う国民健康保険・国民年金の合計額が、失業保険の受給額より多くなるのであれば、失業保険の手続きはしないほうが良いかと思います。
ちなみに、失業保険の受給に関係なく、所得税に関しては10%の税率で36000円減税になります。
失業保険をもらった方が、得のような気もしますが・・・
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