失業保険のことで教えてください
12月中旬にA社を退職し、土日をあけてすぐにB社に会社に転職しました。

A社での雇用保険は1年半以上かけています。
B社では3ヶ月以上の長期雇用予定だったので、1ヶ月目から雇用保険はいれるとのことでした。

ですが、B社の業績不振で1ヶ月で終了となりました。

B社との契約書は1ヶ月試用期間という状態です。
その契約が切れたら更新しないで終了となります。

この場合、「会社都合」になり、「待機なし」となりますか?
それとも試用期間で終了だから「自己都合」になり「3ヶ月待機あり」となるのでしょうか?

失業手当をもらえる時期と、退職理由が会社都合か自己都合か教えてください。


ちなみに、勤務時間も当初は8時間といっていたのに、契約時7時間にしてほしいといわれ、年明けは4時間に・・・という状態です。
会社がきついんだなっていうのは入社してから判明しました。
退職理由ですが、会社都合か契約期間の満了になるのではないでしょうか。
自己都合は、ご自身から退職を申し出た場合です。
正確に、どの退職理由になるかは、労使間できめることですので、総務の方に確認してください。

会社都合か契約期間満了の退職の場合、待期は7日です。
実際の給付は、離職票をハローワークに持参して約1か月後から開始します。

なお、手続き時にはA社、B社両方の離職票が必要です。

次は良いお仕事に決まると良いですね。
12月20日付けで普通解雇になりました正社員です。
「有給を使って、明日から出社しなくていい」と言われましたが
私は、以前より辞める事を考えていたので、
その事実と、12月20日まで出社させてほしい事を伝えました。
質問内容は、

①この場合、「会社都合退社」と「自己都合退社」のどちらにあたりますか?

②「会社都合退社」の方が失業保険が早く受け取れますが、転職は不利になりますか?

③普通解雇でも、「以前より退職を考えていた」「12月20日まで出社したい」と伝えた事で、
「自己都合退社」に書き換えられたとしても、反論できますか?

④離職票は12月20日まで受け取れないですか?

⑤解雇日付は12月20日ですが、その日まで働きたいとの申し出を却下され、
やはり有給を使い、11月いっぱいで出社を辞めてほしいと言われた場合、
異議は唱えられますか?


※追記

・私は普通解雇の事由に了承しています。

・私は、有給は使い切らなくても、12月20日まで働く事を了承しています。


よろしくお願いします。
①会社から解雇を通告されていますので、会社都合です。

②転職に関しては応募先企業の受け取り方次第です。
自己都合だとどうして退職したか聞かれると思いますし、会社都合でもそれは同じです。
会社都合のままで、会社が傾いてきて、従業員のほとんどがリストラされました。ぐらいの理由だとそれほど違和感無いです。

③自己都合退社に変わるとは思えません。

④解雇通告書ぐらいはいただけると思います。

⑤有給を使わず出社したい理由はなんでしょうか?そこが理解できません。
有給なら出社しなくても給料は出ると思います。
とりあえず出社せずに次の職場探しなどの活動を行うべきだと思います。
失業保険の手続きを行いにハローワークに行く予定ですが、
下記のような離職票の場合、給付制限、給付日数優遇に該当するのでしょうか?
先月末で7年半勤務した会社を退職しました。
雇用形態は派遣です。

離職票1の喪失原因は【2】
離職票2の離職区分は【2A】

どなたかお詳しい方、宜しくお願い致します。
離職区分2Aは雇止めで、特定受給資格者(会社都合退職)に該当します。
もちろん給付制限はありません、また、給付日数、国保の減免、国民年金の一時免除(世帯所得による)、個別延長給付の対象等の特典があります。
失業保険と求職活動について
最初の「雇用保険説明会」も求職活動のうちの1回に入るんですか?

以前の書き込みに”カウントされる”とあってので、気になりました。

実は今日、その説明会だったのですが、日付を来週だと勘違いしてすっぽかしてしまいました・・・

さっき気づいて連絡し、別の日に簡単な説明をしてくれるとのことで良かったですが、ダメな印象を与えてしまいました・・・
雇用保険説明会」も求職活動のうちの1回に入りますよ
念には念を入れて1回余分に就職相談でも受けておけば?
教えて下さい!!

去年の12月31日付けで会社を自己都合退職(結婚の為)しました。正社員で丸二年間勤務。

【質問1】
失業保険は結婚していてももらえますか?

※以前、勤めていた時は会社の雇用保険に入っていました。

【質問2】
失業保険の手続きは住んでいる所が管轄するハローワークのみでしか無理ですか?区役所では無理でしょうか?

わからないことだらけなので教えて下さい。
Q1A:失業給付金の受給資格要件は、炉職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること。また、積極的に再就職活動をすること。さらにいつでも再就職できる状態にあることなどとされております。既婚・未婚は問いません。

Q2A:住所地を管轄する「公共職業安定所(通称:ハローワーク)」が所管です。「市区役所」は、何ら関わりありません。
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