傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。

①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。

わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。

私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①もしご存知の上で質問されているのなら、蛇足ではありますが。。。

失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当とは、「働ける状態にある人が、働きたくて就職活動をしているのに働けない」ということに対して支払われるものです。
健康保険の傷病手当金を受け取っている状態では、「働ける状態」に該当しませんので、そもそも受給資格がありません。
(傷病手当の期間終了と同時に退職であれば、「治ったから傷病手当金をもらわなくなった」のではないと思われます。)

傷病が原因ですぐに働くことができず、傷病の寛解後に働く意思がある方については、受給期間の延長措置等ありますので、ハローワークで相談してみてください。

これを隠して不正受給した場合、バレれば3倍返しとなります。

不正受給されている方はたくさんいますが、心の調子を崩されているのに、嘘を突き通せますかね。。。


②1で挙げた点はさておき、配偶者の扶養に入っていても、雇用保険の給付を受けることができます。

しかし、基本手当(いわゆる失業保険)をもらっている間は、健康保険の扶養に入れませんので、ご自身で国民健康保険や国民年金の支払いを行ってください。

基本手当は非課税所得のため、所得税の扶養(年末調整のときの扶養)には入れます。

③たとえば
給与の支払い方法が、毎月1~末日の働いた分を翌月25日に支払う方法だとします。
この、1~末日の間に、給与を支払う対象となる日・働いた日(賃金支払いの基礎となった日数)が11日以上ある日が12ヶ月以上なければいけない。
という意味です。

ちなみに、傷病手当金を受け取っていたなら、その部分はとばして、その前の11日以上働いていたときの部分を見られます。

つまりは、11日以上働いていた時に、いくら給料をもらっていたかを基礎にして失業保険の支給額が決まるので、それがないと計算できない、みたいなことです。

④詳しくは、実際に失業認定に行った時に、ハローワークの方と話し合いながら決まります。
「区が変わる転居」というのが、どの程度通勤に支障をきたす(通勤時間が長くなる、公共交通機関が使えない)のか分かりかねますが、移動困難な身体障害があるとか、よっぽどの事情がなければ転居理由の離職には当てはまらないのではないでしょうか。。。

どちらかというと、特定理由離職者(正当な理由がある自己都合退職者)に入るかと思います。
この場合、正当な理由とは「体力の不足、心身の障害等」で、ゴリ押しすれば通るかもしれませんね。

特定理由離職者と認定されれば、3で挙げた「11日以上働いた日」が12→6ヶ月に短縮され、給付日数も長く設定されています。

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ちなみに、わたしは2年間傷病手当金を受け取っていました(精神疾患)が、復職可能の診断がもらえずに退職しました。
わたしの場合は障害者手帳をもらっていたので、ハローワークに行く際に、医師の「就業可能」という診断書が必要でした。

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まったく別の話ですが、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の傷病手当は名前が同じなので混同されやすく、注意が必要です。

後者の雇用保険における傷病手当とは、求職の申し込み後(つまりは失業後)の傷病により就職活動ができないあいだ、基本手当に代わり支給されるものです。




心穏やかな時間が少しでも多く訪れることをお祈り申し上げます。
お大事に。
雇用保険と扶養について教えてください。
数年働いた会社を結婚を機に退職する予定です。
旦那の家に入るので遠くて会社に通えないのが理由ですが、給付制限(3ヶ月くらいまつ?)はやっぱりつくんでしょうか?
特定受給資格者って倒産とかしなきゃなれないんですか?

また、失業保険をもらう間は、夫の健康保険や年金の扶養に入れないと聞いてますが、受給まで3ヶ月くらいまつのであれば、その期間だけでも扶養に入ってもいいものなのでしょうか?

専門的なことを教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
退職事由(詳細)によっては、自己都合とならない場合がありますので、職安の担当官にご相談ください。
「特定受給資格者」には該当いたしません。
給付制限期間中は、配偶者の「被扶養者」となることができます。
失業保険について教えてください。
名前だけの経営者で実際は母が飲食業をしています。
私は、1年10ヵ月 契約社員で仕事をしており、もうすぐ契約がきれます。
失業保険はもらえないのでしょうか?
契約社員として雇用保険に1年10ヶ月加入していた、という事ですね。

母上の飲食業の、名前だけの経営者、というのは法人でしょうか?

法人の役員として登録されていると、当人が名前を貸しているだけでも「失業状態」と認められないため、失業給付は受給できません。

それとも、個人事業主としてあなたの氏名で税務署に開業届けが出してあり、母上の飲食業をあなたが確定申告しているのでしょうか。
個人事業主の場合も、実際には何もしていなくても「失業状態」とは認めてもらえません。
失業保険について。退職と同時に結婚しました。他県に引っ越す為に、待機期間がなくすぐに受給出来ると思います。旦那が組合に加入してます。基本的に受給期間は扶養には入れないですよね?
組合というのは、健康保険組合ですよね?
であれば、受給中は健保の扶養者にはなれません。

ご自分で国民健康保険に加入ですね。

補足に対してです。
健保にもよりますが、扶養になる際、退職した会社からもらう離職票の提示を求められます。
離職票は、失業保険受給する際は必ずハローワークに提出するものです。
失業保険を受給するということは、健保に離職票が出せない状況となるので、
扶養者にはなれない、ということです。

また、その逆で、扶養者になった場合は、失業保険も受給できません。

ちなみに、他県に引っ越した場合でも、退職理由が自己都合であれば、3ヶ月の待機があるはずです。
待機期間が7日間である条件は、退職理由が会社都合(倒産、人員整理など)です。
ハローワークに確認してください。
「離職票」と「雇用保険消失証明書」と同等のものですか??
退職が近づいてきているため、総務課に「離職票」を退職後早急に
準備していただきたいといった旨を伝えたところ、
「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。

色々自分で失業保険について調べてきた中では、会社からは「離職票」をもらえるものだと
思っていたので、「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
「雇用保険消失証明書」をハローワークに持って行けばいいのでしょうか??
「離職票」と同じ効力があるのでしょうか??
いいえ、違います。
雇用保険の喪失通知書は、あなたがもう会社には在籍していないですよという「通知」になります。

離職票は1と2があり、1は喪失通知書とほぼ同じもの(様式自体は同じ)ですが、よく見ると一番上の部分の「離職票1」か「喪失通知書」のどちらかが★でつぶされています。
「喪失通知書」という字が★でつぶされて「離職票1」が見えていれば大丈夫です。

離職票2はあなたの退職理由や給与等が載っているA3版の緑色の用紙です。
元々は3枚複写となっており、1枚は安定所控え、1枚は会社控え、もう1枚があなたの手元に届く離職票2となります。
また、訂正する場合は3枚重ねて訂正となり、1枚だけ勝手に訂正できません。偽造防止です。

>「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。

離職票の発行は、会社が賃金台帳や出勤簿などを持って安定所に行き作成しなければなりません。
確かに発行自体は安定所ですが、発行するための諸手続きは会社がすることになります。
喪失の届出をしたら後は勝手に安定所が作るものではありませんので、会社の総務の方が間違っています。


>「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。

こちらの会社は相当無知な担当さんが事務をされてるんでしょうか?
今まで退職者はおられなかったんでしょうか?
離職票は発行したら通常は会社が本人へ郵送で送ったりされています。
なので、言葉的には会社から出すという言い方があってると思います。


雇用保険の手続きをするためには、喪失通知書ではなく、離職票での手続きとなります。
辞める直前の給与を元に支給する金額を計算したり、離職理由を確認する必要があるからです。

なので、喪失通知書では雇用保険の手続きはできません。
同じ効力はないと思ってください。

もう一度会社の方に離職票を貰えるように話をしてみて、どうしても話が通じず埒があかない場合は安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
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