失業保険、職業訓練について質問です。
会社を自己都合で退職して、雇用保険に加入していたので
失業保険を申請して職業訓練に通いたいと考えております。
自己都合退職のため、七日間の待期期間と三か月の給付制限があり
給付制限の間は週20時間以内のアルバイトならば可能というのは知りました。

そこでお尋ねしたいのです…長文ですが、よろしくおねがいいたします。

(1)私の月収はパートで月8万から10万位で交通費を入れたら9万から11万位です。
今の職場の勤務年数と雇用保険加入年数は5年以上になります。
支給期間は90日とわかったのですが、この場合失業保険は月どの位支給されますでしょうか?


(2)恐らく、(1)で貰える金額は元々収入が少ないので非常に少ない額になると思います。
職業訓練に受かっても、アルバイトを規則以内でやりたいと思うのですが
訓練中にバイトをすると、その分支給額が減らされると聞きました。
そうすると、ローンや家賃もあるので生活していくには困難です。
失業支給額だけでは最低限必要な生活費(9万、10万程度)に満たない場合、何か方法がありますか?

(3)アルバイトは週20時間以内、週2から4日程度でも、同じ場所で働き続けてはいけないのでしょうか?
給付制限中と訓練中共にそれは扱いは同じですか?

(4)失業保険が支給されるためには、給付制限中、求職活動をしなければならないと聞きました。
ですが、私は職業訓練に入りたい一心なので(そのためにハローワークには行きます)、求職活動をするつもりはありません。

勿論、訓練終了後は求職活動に集中します。
その場合、失業保険はでませんか?


文章がまとまらず、読みにくくて申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方ご回答頂ければ有り難いです。
どうぞお願いいたします。
受けようとしている職業訓練が何なのかによって、答え方や内容がだいぶ変わります。

とりあえず、ここでは、公共職業訓練と仮定して答えます。もし求職者支援訓練だった場合は、全く違う答えになりますので、あしからず。


①年齢的なことや前職がどうであったかなどにもかかわりますから何とも言えませんが、だいたい直前月収の40~60%程度と思った方がよいのではないでしょうか。

②減額とするかどうかなどは、失業給付金の額やアルバイトで稼いだ額・勤務時間、家庭の事情などによってハローワークがどう判断するかです。よく事前相談をしておけば減額が無いということもあり得ます。

③週に20時間というのは、雇用保険法上で雇用保険に加入する義務が発生するのがその基準数字だということです。20時間以上働くとそれは「就業した」ということになり、「失業者でなくなる」ことを意味しますので、失業給付金の受給と職業訓練の受講においては、かなり厳格な基準なのですね。つまり、給付制限中も訓練受講中も同じだということです。

④失業給付の受給のためには、失業者であること、という条件がありますが、失業者の定義の一つに、現に求職活動を行っている者ということがありますので、求職活動は必須です。求職活動が認定されなければ失業給付金は出ません。

ただ、必ずしも企業で就職試験を受けなくても、ハローワークで求人検索をしたり、あるいは公共職業訓練校の説明会に行ったりすることも求職活動に認められますのでそれはよく研究して下さい。

なお、公共職業訓練受講の場合、受給制限期間中でも、受講開始すればその時点で受給制限は解除となり、受給開始となります。また、公共職業訓練の受講は、そのものが求職活動にみなされます。

なおなお、受給期間が90日間ということですが、仮に受講期間中に90日が経過してしまっても、訓練修了まで自動的に延長給付となります。仮に90日目で受講開始して3ヶ月間の訓練を受講すれば、アバウトですがほぼ倍の受給期間となるということです。6ヶ月でも1年間でも同じことで修了まで延長となります。

また、訓練期間中は失業給付の基本手当のほかに、日額700円の受講手当が支給されますので、欠席が無ければ月額で約2万円の上乗せとなります(ほかに通所手当も出ます)。


<補足への回答>

基本的には可能です。ただし、あまりに高給であるとか、役員待遇であるとか、非常に長期の継続雇用であるとか、というようなことがない、ということを明確にするためにも、ハローワークにきちんと事前相談しておく方がベターです。
失業保険受給中のアルバイトについての質問です。
受給中に1日4時間以上もしくは4時間未満のアルバイトをして、ハローワークに申告した際、1日4時間未満のアルバイトであれば、受給を次に繰り越されると聞いたのですが、どのような形で繰り越されていくのでしょうか?

どなたかご存じの方いらっしゃいましたら、詳しく教えて頂けますでしょうか?

宜しくお願い致します。
受給中のアルバイト規制をまとめたものを貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

上記の①の場合ですね。
例えば10日間アルバイトをすればその10日間の基本手当は最後に廻されますので最後の認定日の日数に入りきれない場合は認定日がもう一回増えることになります。
昨日、失業保険の最後の認定日だったのですが「個人延長」に該当しますと言われ、給付日数が60日間延びました。だが、次の認定日は旅行の帰国日と重なり行けそうにないです。次回は諦めるしかないのでしょうか?
3/31付けで雇用保険法改正に伴って、延長になったとの説明を受けたのですが、昨日ハローワークに行き初めて聞き、知りました。まさか自分が延長に該当するなんて思ってもいなかったので、来月に旅行を申し込んでしまいました。失業認定日の変更を雇用保険のしおりを見て確認したところ、やむを得ない理由があるときのみで、またその理由を証明する書類が必要と書いてありました。一応、次回認定日までにはきちんと求職活動もするつもりなのですが…。基本手当てを受け取るのはやはり諦めるしかないのでしょうか?回答よろしくお願い致します。
旅行という理由では、認定日の変更はできないので、認定されないからもらえないのは仕方ないですね・・・・
入院とか、親族の葬儀とか、面接とかがやむをえない事情になるので・・・・

受給期間がまだあるなら、その次にもらえばいいじゃないですか
そのお金がないと生きていけないわけじゃないっていうことなんですよねっ?
失業保険を貰っています。
受給中に仕事が決まったら、採用証明書を就職先(アルバイト、パート、雇用形態に関係なく)に書いていただく必要はありますか?

書いていただいた場合、職安への提出は後日郵送でも可能でしょうか?
受給中であれば、採用が決まれば就職日前日までに就職の届をハローワークに出すのが普通です。
採用証明書は就職後に郵送でも可能ですが、その分だけ就職日前日までの基本手当の支給が遅れます。
基本手当の支給は採用証明がハローワークに届いてから概ね1週間後になります。
就職日までに採用証明も用意出来て就職日前日までに届けに行くと、2~3日後の振込になります。

就職日前日までの基本手当がいらない場合には届けは不要です。
契約社員の退職は一律で「自己都合」?
2002年からお世話になっている派遣会社との契約終了について質問です。

この度、不景気の影響により派遣先の都合で契約延長が難しくなり、
契約延長ができないとなれば他の派遣先を紹介するのは困難なのか、
その派遣会社が「所定のフォーマットの退職願を提出して頂くことになります」と
Eメールで退職願のフォーマットを事前送付してきました。

その「退職願」のフォーマットを見ると、
退職理由欄は既に「一身上の都合による」と記されていて、
あとは住所・氏名・退職日を記入して捺印するだけになっていました。

担当営業に
「継続して働く意思があるのに、一律で“一身上の都合”というのは
どういうことですか?」と尋ねました。

それに対して「退職願について弊社では「一身上の都合」で全契約社員様
統一でやっております。ご了承下さい。」と回答がありました。


契約延長してもらえなくて職を失うのに、
退職理由が「契約期間満了による」ではなく「一身上の都合」にされることに、
やっぱり納得できません。

そもそも退職を願い出るつもりが無いのに「退職願」を提出させること、
そしてその理由を一律で「自己都合」にさせることって、
本当にまかりとおるのでしょうか。

恐らく現在の仕事を失えば、
ある程度の無職の期間を余儀なくされることは充分に想定されます。

その上で、失業保険の給付開始時期は大きな問題です。
もし派遣会社のやり方に問題があるとするなら、
それを訴え出る機関はどこになるのでしょうか。

お詳しい人がおられましたら、対策等アドバイス頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
私には不思議でなりません。
貴方は退職を願い出たいのですか?

そうじゃないですよね?
退職を願い出たくないのであれば、退職を願い出る書面を書くべきではないと私は強く思いますが。

貴方はお家を買う気もないのに不動産売買契約書にサインをしますか?
そりゃ、しないでしょう。
それとまったく同じことです。
自己の意思に反する書面を残すと、のちのちそれをひっくり返すのは困難が伴うことが多いですよ。

契約社会の常識です。
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