失業保険受給中 受給ストップになりますか?
現在、失業保険を受給中です。
受給期間は、全体の3分の2くらい残っています。(2月下旬ころまで受給予定)

新たな就職先を考えていますが、ハロワではなかなか見つかりませんでしたが、
先日、希望の職業(教育系)に携わっている知人よりもし職に空きが出れば、声をかけてくれることになりました。
ただ、4月始まりの仕事で、3月末ぎりぎりにならないと分からないということです。

そのことをハロワの職業相談で伝えても、問題ないでしょうか。
実は、まったく希望しないような職業を毎回ハロワ窓口ですすめられて、断るのに苦労してます。
(なぜあんなに上から目線で希望しない職をすすめてくるのか憤ってますが・・・)

「3月末に声がかかるのを待つので」という態勢でいても、受給に問題はないでしょうか?
『次の職がありそうなのね。じゃ、受給ストップ!』とはならないでしょうか?

認定日に提出する失業認定申告書に「ハロワから自分の適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか」という文面がありますし、(答えで「応じられる」を選択しないと恐らく認定されない)ので、矛盾しないか気になっています。
伝える必要もないと思いますが、質問者様が必要と思うなら伝えれば良いと思います。

失業日当は、就職日の1日前に採用証明書(就職届)を届けるまで支給されます、内定等は関係ありません。

安定所には、内定があっても、支給をストップする権限がありません、あくまで失業認定申告書を受給資格者に渡す義務があり、安定所規定の2回の求職活動を行えば、安定所は認定しなければなりません。

安定所からの紹介に応じれるか?現況、どうなるか分からない状況で、3月まで待つのは危険過ぎます、応じて給与、待遇等は聞けば良いと思います。
但し、現在の求人状況から、特定の個人に安定所が紹介することは、ほとんど、無いと思います。
ましてや、上から目線の安定所ですから・・。
失業保険の給付に付いて
妻が出産の為に14年勤めた会社を辞めました。失業保険の延長手続きをし最近、働こうと失業保険の手続きをしようと思います。妻の場合は、出産の為会社を辞めましたが、自己退社と同じ扱いですか?また、失業保険の申請をしてから給付までどの様なスケジュールになりますか?御存知方宜しく御願いします。
出産から8週が経過していれば雇用保険受給申請はできます。
受給期間延長後の雇用保険受給申請の場合には、申請から7日間の待機期間、説明会等を経て申請から約4週間後に初回認定日があり、5営業日以内に振込がされます、以降28日ごとに認定日があり、失業状態であれば所定給付日数まで給付が続きます。
本来の自己都合退職の様に3ヶ月の給付制限期間が付く事はありません。
但し、出産後と言う事で、お子さんを預ける保育所がなかったり親族が居ない場合には働く事が出来ないと判断され受給申請は却下されますのでご注意を。

※出産での退職は自己都合ですので、給付日数は120日です。
住民税についての質問です。
去年一年失業保険と、運悪く大怪我をして入院、自宅療養していた友人についてです。

就業時は給与は月に20万~25万円で税金も引かれてたので住民税は支払われてたと思ってたそうです。
先月ようやく職場復帰したら「住民税四年分、120万円、差押えで口座引き落とし」と区役所から連絡が来たそうです。
入院費や生活費を親や友人から100万円程借金していて、家賃もあるので、大変困惑しています。
生活保護や自己破産、もしくは延期や免除などないのでしょうか?
都内在住、生活保護受給者【男】です。

例えばあなたが生活保護受給者になったとしても、受給前の未納金【税金】については全く免除されません。

僕も去年の都・区民税が払えなくて、なんとかやりくりし今年の六月に去年の分すべて納めました。

また生活保護を申請するのに借金があると、審査が厳しくなりますよ。

あと健康な方も難しいかもしれません。

審査をする人によるとは思いますが、福祉事務所か市・区役所【町・村役場】に問い合わせしてみてはいかがでしょう?
失業保険について教えて下さい。1年間勤めた会社を自己都合で辞めてから、就活をしながら週2日アルバイトをした場合失業保険は貰えないのでしょうか?
アルバイトは3ヶ月毎に更新があり雇用契約書をもらいますが雇用保険には加入しません。正社員の仕事が見つかるまでアルバイトは続けたいとおもっているのですが、この場合は失業保険の対象にはなりませんか?
雇用保険の受給資格者が1週間の所定労働時間が20時間未満になるようにアルバイトをすれば失業認定され、基本手当の受給が可能です(20時間以上だと雇用保険の加入要件を満たすので就職と見なされるため)。

求職の申し込み後、待機期間7日間を経過しないうちにアルバイトすると待機期間は翌日以降へ先送りになります。
自己都合退職ならばその後3ヶ月の給付制限がありますが、その間はアルバイトをしても構いません。
会社都合退職ならばその後給付制限無しで即支給対象期間になります。
但し、所定給付日数の残日数は受給期間1年以内に消化しなければ無効になってしまいます。

アルバイト(1日の所定労働時間4時間以上)をすると、その日は所定給付日数を消化せず翌日以降へ先送りになります。
アルバイトをした日は失業認定申告書に記入し、4週間毎の失業認定日の度に提出します。
次の失業認定日の前日までの4週間にアルバイトしなかった日数分の基本手当日額が支給され、後日金融機関口座へ振り込まれます。
但し、その間所定の求職実績(4週間で原則2回以上)が無い場合基本手当は不支給になるので注意が必要です。
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